外国人エンジニアの受入れ・就労促進事業
- 雇用・人材
制度 | 認定等 |
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業種 | その他業種 |
説明
国に代わって県が雇用先等企業の経営状態を事前に確認することで、半導体・IT 関連の外国人エンジニアが入国する際の在留資格審査期間を短縮することができる国家戦略特区を活用した制度です。
概要
半導体・IT関連産業分野の外国人エンジニアが在留資格「技術・人文知識・国際業務」で入国する際の在留資格審査期間を短縮する事業です。
従来、地方出入国在留管理局(国)による審査では採用決定後に国に在留資格認定証明書の交付申請をしていましたが、あらかじめ県から経営の安定性等の確認等を受けることで、1~3か月が目安とされている国の審査期間は1か月程度を目途に処理されることになります。
〔 ①申請できる企業の要件 〕
〇熊本県内に事業所があり、当該事業所に外国人エンジニアを勤務させること。
労働者派遣業に該当する企業であるときは派遣先事業所が熊本県内にあること。
〇商業・法人登記をしていること。
〇上場していないこと。
〇事業内容が半導体・IT関連産業分野に該当すると熊本県が認める企業。
〇経営状態が安定していると熊本県が認める企業。 など
◆事業内容は産業分類で規定されています。また、その他の要件もあります。
〔 ②外国人エンジニアの要件 〕
上記①の県内事業所において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、以下に分類された業務及び付随する職務に従事する予定であると熊本県が確認した外国人エンジニア
〇ITエンジニア(ソフトウェア開発者など)
〇半導体関連エンジニア(電気・電子・電気通信技術者、機械、金属、化学分野における製造技術者)
〇通訳
◆分類された業務や職務は職業分類で規定されています。
〔 手続きの流れ 〕
◆企業 ⇔ 熊本県
① 外国人エンジニアを採用予定の企業は熊本県へ認定申請書を提出
② 熊本県で申請内容を確認(経営の安定性等)
③ 熊本県から申請企業へ認定書(1年間有効)を交付
◆外国人本人もしくは企業⇔地方出入国在留管理局
① 外国人本人もしくは企業は認定書を添え、地方出入国在留管理局へ交付申請書を提出
② 在留資格認定証明書の交付
ホームページ | https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/58/222539.html(県ホームページ) |
問い合わせ先 |
熊本県商工労働部 商工政策課 |