掲載日: 2025年7月24日(木)
          
          熊本県工場等設置奨励条例に基づく税制優遇措置
- その他目的
 
| 制度 | 税制優遇 | 
|---|
説明
工鉱業等の開発の促進及び本県の産業振興を図るため、県内に工場等を新設等する 企業等に対し、県税の課税免除若しくは不均一課税の税制優遇を行います。
概要
【対象】
以下の 3 つの要件をすべて満たすこと。
(1) 各法律で定める特定地域に施設等を設置した事業者であること
(2) 各法律で定める対象事業であること 
(3) 生産設備の取得価格が各法律で定める金額を超えていること
【各法律の税制優遇】
【手続きの流れ】
(1) 適用工場等指定申請(当該事業用設備の工事着手 30 日前までに) 
  → 要件等審査後に県企業立地課から指定書交付 
(2) 事業開始報告(指定を受けた工場等の操業開始後 10 日以内) 
  → 県企業立地課から管轄する県広域本部課税担当課に書類を送付 
(3) 県広域本部課税担当課に課税免除(不均一課税)申請 
  → 県広域本部課税担当において現地調査 
(4) 還付または課税
【その他】 
・各法律の要件については、ホームページをご確認ください。 
・申請には書類の作成が必要となりますので、前もって早めに事前相談して いただくようお願いします。
| ホームページ | https://www.kumamoto-investment.jp/kiji00377/index.html(企業立地ガイド熊本) | 
| 問い合わせ先 | 熊本県商工労働部 企業立地課  TEL:096-333-2329  |