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掲載日: 2023年2月13日(月)

熊本県工場等設置奨励条例に基づく税制優遇措置

  • その他目的
制度 税制優遇

説明

工鉱業等の開発の促進及び本県の産業振興を図るため、県内に工場等を新設等する 企業等に対し、県税の課税免除若しくは不均一課税の税制優遇を行います。

概要

【対象】
以下の 3 つの要件をすべて満たすこと。
(1) 各法律で定める特定地域に施設等を設置した事業者であること
(2) 各法律で定める対象事業であること
(3) 生産設備の取得価格が各法律で定める金額を超えていること

【各法律の税制優遇】

【手続きの流れ】
(1) 適用工場等指定申請(当該事業用設備の工事着手 30 日前までに)
  → 要件等審査後に県企業立地課から指定書交付
(2) 事業開始報告(指定を受けた工場等の操業開始後 10 日以内)
  → 県企業立地課から管轄する県広域本部課税担当課に書類を送付
(3) 県広域本部課税担当課に課税免除(不均一課税)申請
  → 県広域本部課税担当において現地調査
(4) 還付または課税

【その他】
・各法律の要件については、ホームページをご確認ください。
・申請には書類の作成が必要となりますので、前もって早めに事前相談して いただくようお願いします。

ホームページ https://www.kumamoto-investment.jp/kiji00377/index.html(企業立地ガイド熊本)
問い合わせ先 熊本県商工労働部 企業立地課
TEL:096-333-2329

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