支援制度
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掲載日: 2024年5月20日(月)

熊本県移住支援事業

  • その他目的
制度 補助金等
業種 製造業/農林水産業/医療・福祉/飲食業/その他業種

説明

東京圏から移住して就業又は起業等をする者に対して、一定の要件を満たす場合に、熊本県と居住地の市町村が協働して移住支援金を給付します。

概要

【補助金額】

  • 2人以上の世帯の場合:100万円 ・単身の場合:60万円
  • R5年4月以降、対象市町村に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円をプラス   

   ※対象市町村については、ホームページ又は担当窓口へお問い合わせください。

【対象者】

東京圏(※1)から熊本県に移住し、就職や起業等を行う(※2)方
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のうち以下の市町村を除く地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※2  就職や起業等を行う方で、以下の1~3のいずれかに該当する方が対象

1  就職に関する要件(❶、❷のいずれか)
 ❶移住支援金の対象として「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている求人に就業したこと
 ❷プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと

2  テレワークに関する要件
・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること

3  関係人口に関する要件
 ・市町村が、地域や地域の人々と関わりがある者(関係人口)として認める要件を満たすこと

【申請・支給方法】

移住先市町村へ申請 → 市町村から支援金支給
※具体的な申請方法については、熊本県移住定住ポータルサイト又は担当窓口へお問い合わせください。

ホームページ

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/21/50449.html(県ホームページ)

https://www.kumamoto-life.jp/list00213.html(熊本県移住定住ポータルサイト)

お問い合わせ先

熊本県企画振興部 地域振興課

TEL:096-333-2181

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